定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本性科学会と称する。英文では、Japan Society of
Sexual Science と表示する。略称は、JSSS と表示する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3 条 この法人は、わが国における性科学の理論的確立及び性治療の技法の研究・開発を促進させ、会員の相互の支援・交流・連絡等を図ることにより、学術文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.学術集会(学会)の開催
2.機関誌及び学術図書の刊行
3.研修会、研究会及びセミナーの開催
4.共同研究・委託研究の実施
5.性治療に必要な資材・機器等の研究・開発
6.各種機関との情報交換
7.資格認定制度の実施
8.その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員及び会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、性に関する領域の学問的知識があり、
探求を志す者
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は学術団体及び企
業団体・協会など
(3)学生会員 この法人の目的に賛同し入会を希望する学部生及び社会人ではな
い大学院生
(4)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員資格の取得)
第66条 この法人の正会員、賛助会員及び学生会員になろうとする者は、理事会において別に定めるところにより入会の申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
2 この法人の名誉会員となる者は、この法人に功労のあった者又は学識経験者で理事会決議に基づき理事長が委嘱した者とする。
(入会金及び会費)
第77条 正会員、賛助会員及び学生会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費(以下「会費等」という)を支払う義務を負う。
2 会費等の支払いに関する事項は、社員総会において別に定める。
(任意退会及び休会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、正会員、賛助会員及び学生会員は、会費納入の滞納がないことを条件とする。
2 会員は、休会する場合には、理事会において別に定める休会届を提出することにより、休会することができる。
3 会員は、前項の休会中は、会員の資格が停止され、会員を名乗ることができない。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格
を喪失する。
(1)正会員、賛助会員及び学生会員については、第77条の支払義務を2年間履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡したとき、又は会員である団体が解散したとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が既に納入した会費等及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員の権利)
第12条 会員は、別に定める会員規定に従って、この法人に対して、会員の権利を行使することができる。
第4章 社員総会
(社員総会)
第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の分配
(6)その他社員総会で決議するものとして法人法又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 社員総会の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故あるときは、理事会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、副
理事長がこれに代わる。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。
3 第1項にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議
決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員又は賛助会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議決権の代理行使)
第21条 正会員は、他の正会員を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合は、当該正会員又は代理人は、代理権を証する書面をあらかじめこの法人に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
3 第1項の正会員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、この法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合、当該正会員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(書面による議決権の行使)
第22条 書面により議決権を行使できる場合には、正会員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、社員総会の日時の直前の業務時間の終了までに当該記載をした議決権行使書面をこの法人に提出する。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権
の数に算入する。
(電磁的方法による議決権行使)
第23条 電磁的方法により議決権を行使できる場合には、正会員は、政令で定めるところにより、この法人の承諾を得て、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法によりこの法人に提供する。
2 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
(社員総会決議の省略)
第24条 理事又は正会員が社員総会の目的事項について提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会への報告の省略)
第25条 理事長が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第26条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事のうち2名がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第5章 役員等
(員数)
第27条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事25名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち、1名を理事長、5名以内を副理事長とする。
3 前項の理事長を法人法が定める代表理事とし、副理事長を同法の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事長及び副理事長は、この法人の正会員でなければならない。
(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び副理事長は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 理事及び監事につき再任を妨げない。
(役員の解任)
第32条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。この場合、監事の解任については、第2200条第3項の決議による。
(役員の報酬等)
第33条 理事及び監事は無報酬とする。
第6章 理事会
(構成)
第34条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職
(4)その他法令又は定款に規定する職務
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、当該理事会において定めた者が議長となる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第9966条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。
2 議事録が書面で作成されている場合には、理事会に出席した理事長及び監事は、議事録に署名又は記名押印する。
3 議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとる。
第7章 基 金
(基金の拠出等)
第40条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第8章 計 算
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月3311日に終わる。
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会が定める。
(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類に
ついては承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の不分配)
第45条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第46条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第47条 この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の
議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局
(事務局)
第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第50条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第51条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法により行う。
第13章 補 則
(細則)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。