第1章 総 則
第1条 本会は,日本性科学会(Japan Society of Sexual Science)と称する。
第2条 本会は,事務局を東京都内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は,わが国における性科学の理論的確立及び性治療の技法の研究・開発を促進させると共に,会員相互の連絡提携を計り,学術文化の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
1 .学術集会(学会)の開催
2 .機関誌及び学術図書の刊行
3 .研修会,研究会,セミナー等の開催
4 .共同研究の実施
5 .性治療に必要な資材・機器等の研究・開発
6 .各種機関との情報交換
7 .資格認定制度の実施
8 .その他,本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
第5条 会員の種別
1 .正会員:第6条の資格を有する個人
2 .賛助会員:本会の趣旨に賛同し,理事会の承認を得た法人
3 .名誉会員:本会の発展に寄与し,理事会の承認を得た個人
第6条 正会員の資格
1 .医 師
2 .心理職
3 .看護師,保健師,助産師
4 .その他,性に関連する領域の学問的知識を持つ者で理事会の承認を得た個人
第7条 会 費
正会員及び賛助会員の会費は,会費規程に定める。
第8条 正会員を希望するものは,原則として会員1名以上の推薦により,当該年度の会費を添えて,所定の申込書を提出しなければならない。理事会は必要に応じ資格の審査を行う。
第9条 会員は,学会が発行する機関誌の配布を受け,機関誌への投稿及び学術集会における発表を行うことができる。
第10条 会員は次の事由により,その資格を喪失する。
1 .退 会
2 .死 亡
3 .除 名
4 .その他
第11条 会員が以下の要件に該当したときは,理事会の議を経て,理事長は除名することができる。
1 .3年間,会費を滞納したとき
2 .本会の名誉を傷つけ,本会の目的に反した行為のあったとき
第4章 役 員
第12条 本会は,理事長,理事,学会長,監事,幹事,事務局長,参与を置く。
第13条 理事長は理事の中より選出し,総会において承認する。
第14条 役員は次のように構成する。
1 .理事の定員は15名以内とし,選出理事10名以内,指名理事5名以内とする。選出理事はブロックごとに会員の選挙により選出し,指名理事は理事長の指名により選定し,いずれも総会において承認する。
2 .学会長は理事会の議を経て,総会において承認する。
3 .監事は総会において2名以内を承認する。
4 .幹事は理事長の推薦により選任され,幹事会を構成して,理事会の業務を補佐する。幹事の定員は若干名とする。
5 .事務局長は理事長の推薦により選任され,理事会の業務を補佐し,本会事務を処理する。
6 .理事長は役員経験者の中より参与を推薦することができる。参与は理事会に出席し,意見を述べることができる。
第15 条 役員の任期は1期2年とし,再任を妨げない。補欠による役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。
第16条 理事長は本会を代表し,会務を総理する。
第17条 理事はそれぞれ総務担当,財務担当,企画担当,研修担当,編集担当,地区担当などの職務を分担し,理事会を構成して会の運営を行う。
第18条 学会長は学術集会(日本性科学会)を主宰する。
第19条 監事は本会の会計を監査する。
第20条 理事会は副理事長,常務理事を選任することができる。
第5章 会 議
第21 条 総会は毎年1回定期に開催し,理事長がこれを召集する。
第22 条 総会に付議すべき事項は次のとおりとする。
1 .役員の承認
2 .予算及び事業計画の承認
3 .決算及び事業報告の承認
4 .会則の制定及び変更
5 .会則により総会に付議することを要する事項
6 .その他,理事長が総会に付議することを要すると認めた事項
第23条 総会の議決は,出席者(委任状を含む)の過半数によって決する。その他の会議の議決は,出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
第6章 支部,委員会等の設置
第24条 理事長は必要に応じ,支部,委員会,部会等を設置することができる。
第7章 学術集会(日本性科学会)
第25条 学術集会(日本性科学会)を年₁回開催する。
第26条 学術集会の企画は企画担当理事が行い,その運営は学会長が行う。
第8章 会 計
第27条 本会の経費は,会費及び寄付金,その他の収入によって支弁する。
第28条 本会の会計年度は毎年4月に始まり,翌年3月に終わる。
第9章 会則の変更及び規程の制定・変更
第29条 会則の変更は総会の議を経て行う。
第30条 本会則施行に関する規程の制定及び変更は理事会の議を経て行う。
第31条 理事の選挙管理規程については別に定める。
第10章 補 則
第32条 日本セックス・カウンセラー・セラピスト協会(JASCT)は引き続き存続し,本会の事業を補完するための活動を行う。JASCTの役員は本会の役員が兼務する。
第33条 本会は,特別の事情がない限り,JASCTの活動を承継する。
第34条 本会の運営が円滑に遂行されるまでの間,JASCT理事会が代行してその運営に当たる。
第35条 本会事務局は,当分の間,JASCT事務所に置く。
第36条 本会則は平成7年(1995年)9月17日から施行する。